【 危険物と非危険物の違い】
■ 危険物(油性)に該当するスモーク液を使用する場合は、
管轄の消防署へ [
危険物使用等禁止行為の解除 ] 申請が必要です。
[ 危険物使用等禁止行為の解除 ] の際に必要な書類
・スモーク液の試験結果報告書
・消防署によってはスモークマシンの取扱説明書のコピーも必要な場合があります
危険物(油性) |
第2石油類 |
引火点 |
20℃以上、70℃未満 |
危険物(油性) |
第3石油類 |
引火点 |
70℃以上、200℃未満 |
危険物(油性) |
第4石油類 |
引火点 |
200℃以上 |
■
非危険物(水性)のスモーク液を使用する場合は、
[ 危険物使用等禁止行為の解除 ] の申請は要りません。
注意 :
独自の条例などによってスモークマシン自体が使用出来ない会場も有ります。
【 機器の種類と特性 】
消防署の申請必要 (油性) |
消防署の申請不要 (水性) |
特性⇒
細かい霧状の煙で照明のビームを効果的に見せます。
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特性⇒
荒めの煙で大砲や朝靄などの演出に最適です。
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↓以下は一例です↓