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舞台ネットワーク運営委員会規程

第1条 (設置)
舞台ネットワークの円滑な運営管理を図るため、舞台ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という)を設置する。

第2条 (審議)
委員会は次の各号に掲げる事項について審議を行う。
(1) 舞台ネットワークの運営に関すること。
(2) 舞台ネットワークの管理に関すること。
(3) 舞台情報の調査、研究に関すること。

第3条 (組織)
委員会は委員長(以下「代表」という)及び委員若干人の舞台関係者をもって組織する。

第4条 (人事)
代表及び委員の人事は第6条の会議によって決定する。

第5条 (任期)
代表及び委員の任期は第6条の会議によって決定する。

第6条 (会議)
(1) 委員会は代表が招集し議長となる。
(2) 委員会の議事は特定のインターネット上でも可能とする。
(3) 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは代表の決するところによる。

附 則
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。


平成21年11月1日
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舞台ネットワーク運営委員会


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